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全国の入国管理局に対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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外国人/国際結婚手続き
(Foreigner)
中国人/国際結婚手続き
(Chinese)
台湾人/国際結婚手続き
(Taiwanese)
韓国人/国際結婚手続き
(South
Korean)
朝鮮人/国際結婚手続き
(North
Korean)
中国人/国際結婚手続き
(Chinese)
モンゴル人/国際結婚手続き
(Mongol)
タイ人/国際結婚手続き
(Thai)
フィリピン人/国際結婚手続き
(Filipino)
イラン人/国際結婚手続き
(Iranian)
インド人/国際結婚手続き
(Indian)
インドネシア人/国際結婚手続き
(Indonesian)
カンボジア人/国際結婚手続き
(Cambodian)
ラオス人/国際結婚手続き
(Laotian)
ミャンマー人/国際結婚手続き
(Myanmarese)
ベトナム人/国際結婚手続き
(Vietnamese)
ネパール人/国際結婚手続き
(Nepalese)
マレーシア人/国際結婚手続き
(Malaysian)
ロシア人/国際結婚手続き
(Russian)
シンガポール人/国際結婚手続き
(Singaporean)
パキスタン人/国際結婚手続き
(Pakistani)
スリランカ人/国際結婚手続き
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/国際結婚手続き
(Bangladesh)
ナイジェリア人/国際結婚手続き
(Nigerian)
ガーナ人/国際結婚手続き
(Ghanian)
アメリカ人/国際結婚手続き
(American)
カナダ人/国際結婚手続き
(Canadian)
イギリス人/国際結婚手続き
(British)
フランス人/国際結婚手続き
(French)
スペイン人/国際結婚手続き
(Spanish)
イタリア人/国際結婚手続き
(Italian)
ドイツ人/国際結婚手続き
(German)
オーストラリア人/国際結婚手続き
(Australian)
ブラジル人/国際結婚手続き
(Brazilian)
ペルー人/国際結婚手続き
(Peruvian)
ボリビア人/国際結婚手続き
(Bolivian)
日本人/国際結婚手続き (Japan Nationality)
特別永住者/国際結婚手続き (Permanent
Resident)
在日中国人/国際結婚手続き (zainichi
Chinese)
在日韓国人/国際結婚手続き (zainichi south
korean)
在日朝鮮人/国際結婚手続き (zainichi north
korean)
在日外国人/国際結婚手続き
(zainichi
foreigner)
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★フィリピンに在住のフィリピン人との結婚
フィリピンでの婚姻登録
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日本での市役所で婚姻登録
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入国管理局にて在留資格認定証明書の取得
↓
在外公館にてビザを取得
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来日
具体的には、独身証明書又は婚姻要件具備証明書を取得し、地方民事登録官が発行する婚姻許可証を取得する。婚姻許可申請者の氏名等は10日間継続して公示されます。婚姻許可証は120日間有効で、婚姻を挙行できる権限のある官吏及び場所において挙式をし、婚姻証明書が発行される。15日以内にフィリピンの市役所にて登録される。さらに、NSO(国家統計局)発行の出生証明書・婚姻証明書・国籍証明書なども必要となります。
★日本に在住のフィリピン人との結婚
婚姻要件具備証明書(LCCM)の取得
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日本の市役所にて婚姻登録
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入国管理局へ在留資格変更手続き
★日本に在住のオーバーステイのフィリピン人との結婚
日本の市役所にて婚姻登録
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入国管理局へ法務大臣の特別在留許可手続き
★警察に逮捕されたオーバーステイのフィリピン人との結婚
日本の市役所にて婚姻登録
↓
入国管理局へ法務大臣の特別在留許可手続き
但し、急を要しますので、逮捕後すぐにご連絡ください
さらに詳しいことは、当事務所までご相談ください。まずは無料相談いたします。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、フィリピン人との国際結婚手続き代行・サポートでは豊富な経験があり、国際結婚ビザの取得率も高く、神奈川県・東京・千葉・埼玉など首都圏を中心に全国対応でフィリピン人など多数の外国人の日本への国際結婚手続きや入国手続き(在留資格認定証明書取得)、国際結婚ビザへの変更・手続きなどを行ってきました。
国際結婚は、日本人同士の結婚と異なり、書類も膨大で書類の取得・外務省認証・大使館手続き・入国管理局手続きなど多数の手続きが必要です。
特に最近では日本人配偶者の場合など、偽装結婚が多いため入国管理局の審査が厳しく、1度不許可だと、次回も不許可となり、数年間も日本へ来れないこともあります。ですので、一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん初回の相談は無料です。
=様々な言語に対応=
=6ヶ国語に対応=
(フィリピン英語・タガログ語・中国語・韓国語・タイ語など))
入管OBとの人脈。国際専門のため成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
全国対応(札幌・名古屋・仙台・高松・大阪・広島・福岡など全国の行政書士事務所と提携し、たとえ遠方であっても対応できます。)
申請実績多数・オーバーステイでも国際結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
翻訳・外務省認証・フィリピン大使館及びフィリピン領事館手続きにも対応(フィリピン英語・英語・タイ語・中国語・韓国語翻訳など)
フィリピン現地オフィスと提携し、フィリピン外務省での認証手続き(レッドリボン)をサポート(フィリピン国内にも対応)
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★フィリピンで婚約者と知り合い結婚したいが手続きがわからない・手続きを代行してもらいたい(海外在住者との国際結婚手続きサポート)
★日本でフィリピン人の婚約者と結婚したいが手続きがわからない・手続きを代行してもらいたい(在日外国人との国際結婚手続きサポート)
★日本人の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
(日本人配偶者のビザ申請)
★永住者の妻又は夫を海外から日本へ呼びたい
(永住者の配偶者のビザ申請)
★在日フィリピン人など在日外国人と知り合い、国際結婚をしましたが国際結婚ビザ申請のことで悩んでいる
(配偶者ビザへの在留資格変更・手続き)
★フィリピン人との国際結婚ビザ申請について、在留資格認定証明書にするか在留資格変更にすべきか悩んでいる。 (配偶者ビザ申請・相談)
★フィリピン人の婚約者がオーバーステイであることが分かりました。しかし、不法滞在者の人と結婚できるのか、国際結婚ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
(不法滞在者との国際結婚手続き・在留特別許可)
★フィリピン人の婚約者が偽名(偽装パスポート)で入国したことが分かりました。しかし、不法入国の方と結婚できるのか、、国際結婚ビザ申請は許可されるのか悩んでいる
(不法入国者との国際結婚手続き・在留特別許可)
★フィリピン人との国際結婚が初めてで手続きが全くわからない(国際結婚手続きサポート)
★フィリピン人との養子縁組・離婚・連れ子のことで悩んでいる (国際養子縁組・国際離婚・国際認知)
★日本人/永住者/定住者の妻又は夫の連れ子を日 本に呼びたい
(定住者の在留資格認定証明書取得)
★日本に短期ビザで来日し、結婚及び配偶者ビザへ変更したい(短期滞在ビザ取得+配偶者ビザへの変更手続き)
★オーバーステイでもビザがほしい(在留特別許可)
★警察・入管に逮捕された(仮放免許可申請)
★翻訳が必要(英語・中国語・韓国語・タイ語対応)
★大使館・領事館への認証手続き代行
★外務省認証・アポスティーユの取得代行
★自分で申請したが不許可になった(再申請)
などなど多数のご相談をいただいております。 |
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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フィリピン人スタッフのジョセリンと申します。
フィリピン語(タガログ語)と日本語の通訳などを担当しております。 |
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=6カ国語に対応= (英語・中国語・韓国語) (タガログ語・タイ語・日本語)
入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか? 入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。 入管OBと人脈、最新の法改正対策、入管内部基準の変化に対応。国際専門なので不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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