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全国の入国管理局に対応
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当事務所では、多数の不法滞在者・オーバーステイのフィリピン人、不法入国者、入管又は警察にオーバーステイ・不法滞在で逮捕されたフィリピン人、またその人の婚約者や配偶者から「なんとか夫と日本でずっと暮らしたい」「離れ離れになりたくない」「いつ捕まるか不安で、できるならチャンスがほしい」などご相談を多数受けております。
★仮放免許可とは・・・
⇒当事務所では、仮放免の申請について、相談を受けますが大きく分けて3つのパターンが存在します。まず1つ目は入管に逮捕された場合です。入管に逮捕された場合は概ね1ヶ月から2ヶ月程度で審理が終了し、強制退去の手続きになりますので、早急な手続きが必要です。2つ目が警察に逮捕された場合です。よく職務質問などで逮捕される外国人が多数います。通常は警察で1ヶ月程度拘留後、身柄は入管へ引き渡されます。ですので、ある程度余裕はありますが、早急な手続きは必須となります。3つ目がすでに強制退去令書が出され帰国するのに、入管から例えば茨城牛久などの東日本入国管理センターなどの強制収容所に長期滞在している場合にも仮放免が認められる場合があります。
★フィリピンパブで、フィリピン人女性と知り合い、結婚したが実はビザがない、又は偽装パスポートである。
★フィリピン人男性と知り合い、妊娠しましたが、ビザがないことを知りました。
★長く日本で生活し、妻や子供もいますが全員ビザがありません。
★入管又は警察にオーバーステイ・不法滞在で逮捕されました。
★フィリピンへ強制送還されると、フィリピンで迫害されます。
★フィリピン人の相手が偽装パスポートで来日しました。結婚したいのですが、ビザ取得は出来ますか?
★オーバーステイでもビザがほしい(在留特別許可)
★翻訳が必要(フィリピン英語・英語・中国語・韓国語・タイ語対応)
★フィリピン大使館・フィリピン領事館への認証手続き代行
★外務省認証・アポスティーユの取得代行
以上のようなご相談をたくさん受けます。
申請には、身元保証人や詳細な理由書の作成・立証資料が必要となりますので、当事務所までご連絡ください。
さらに詳しいことは、当事務所まで。
初回の相談は無料で対応させていただきます。
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
当事務所は、仮放免許可申請/在留特別許可/国際結婚手続きでは豊富な経験があり、在留特別許可の取得率も高く、横浜・神奈川県・東京・千葉・埼玉など首都圏を中心に全国対応でフィリピン人など多数の外国人の不法滞在者(オーバーステイ)・不法入国者のフィリピン人の配偶者ビザ取得手続きにより、外国人の権利救済・その配偶者の人権擁護・不法滞在者の社会復帰に努力してまいりました もちろん日本人や永住者と結婚するだけでビザが簡単に取得できるわけではありません。法務大臣の特別許可をもらわなければなりませんし、困難な手続きが待っております。ですので、一度専門家である行政書士(国際法務事務所)にご相談ください。初回の相談は無料で対応させていただきます。
=様々な言語に対応=
=6ヶ国語に対応=
(フィリピン英語・タガログ語・中国語・韓国語・タイ語など))
入管OBとの人脈。国際専門のため成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
全国対応(札幌・名古屋・仙台・高松・大阪・広島・福岡など全国の行政書士事務所と提携し、たとえ遠方であっても対応できます。)
申請実績多数・オーバーステイでも結婚ビザ取得可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
翻訳・外務省認証・フィリピン大使館及びフィリピン領事館手続きにも対応(フィリピン英語・英語・タイ語・中国語・韓国語翻訳など)
フィリピン現地オフィスと提携し、フィリピン外務省での認証手続き(レッドリボン)をサポート(フィリピン国内にも対応)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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フィリピン人スタッフのジョセリンと申します。
フィリピン語(タガログ語)と日本語の通訳などを担当しております。 |
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=6カ国語に対応= (英語・中国語・韓国語) (タガログ語・タイ語・日本語)

入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか? 入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。 入管OBと人脈、最新の法改正対策、入管内部基準の変化に対応。国際専門なので不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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